
保険と福祉
労働者は社会保険料、年金、税金を支払っています。これは、いざという時に生活を保障してもらうための保険です。したがって、働いている方が心の健康を崩した時や、働けなくなった時は、保険や福祉の恩恵を受ける権利があります。困ったときは、保険や福祉制度を積極的に活用して下さい。
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職場の健康保険のサービスの一つとして、休職中は傷病手当金が申請できます。傷病手当金については、「休職と復職」のページに記載しました。是非ご覧ください。
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皆さんが普段支払っている年金も、いざという時の保険の一種です。
精神疾患により働けない状態が続く場合は、障害年金を申請できる場合があります。特に、今まで年金をしっかりと支払ってきたのであれば、遠慮なく申請して下さい(年金未納期間があると申請できない場合があります)。
精神疾患により年金を受ける場合は、初診日(初めて精神科・心療内科を受診した日)から1年6ヶ月経過している必要があります。初診日から1年6月を経過した日が障害認定日となるからです。
また、精神症状により、日常生活や労働に大きな支障がある状態が続いていることも条件です。精神症状の内容ではなく、あくまで生活能力、労働能力の問題が重視されます。
残念ながら、治療を受けても症状が続く場合も一定の確率で存在します(治療抵抗性または難治性と呼びます)。1.5年以上治療してきたのに仕事ができない状態が続いているなら、迷わず障害年金を申請して下さい。
詳細は、日本年金機構のホームページでご確認ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.html
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就労移行支援事業所は行政から指定を受けた福祉施設で、学び直しをサポートしています。精神科や心療内科に一定期間通院中の方は、障害福祉サービス受給者証を申請すれば、福祉施設を利用できます。詳細は、「就職と転職」のページをご覧下さい。
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